!住宅資金贈与の非課税措置が2年延長!
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ハウスドゥ甲府昭和通りです(^▽^)/
2021年末に発表された2022年(令和4年)度の税制改正大綱では、
住宅資金贈与の非課税措置が2年延長されました。


<住宅資金贈与の非課税措置とは>
・父母や祖父母など直系尊属から住宅購入
・取得資金の贈与を受けたときに、一定の要件を満たせば贈与税が非課税になる特例措置
つまり親や祖父母からマイホームの購入や建築、増改築に使う費用を贈与された場合、
要件を満たせば贈与税が非課税になる制度です。
通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が課せられますが、
この特例を使えば親や祖父母からマイホーム購入資金を援助してもらえます。
援助してもらえる家庭にとってはマイホーム購入を後押しする制度でしたが、
元々この制度は2021年12月31日までの特例措置でした。
それが今回2022年度の税制改正により、2年延長されることになったのです。
2022年のおもな改正ポイントは以下の4つです。
①適用期限の延長
2年延長されたことで引き続き贈与を受けやすくなっているものの、
非課税額や対象物件の条件などが変更になっているため、留意が必要です。
②非課税額の変更
※消費税率8%で取得・もしくは個人間売買の中古住宅購入者は改正後も変わらず、
一定基準の住宅で1000万円。その他の一般住宅は500万円の非課税枠となる。
以前より500万円ずつ非課税額が減少しています。
非課税額を超える贈与には贈与税が課されるため、
贈与税の負担が気になる人は、年間110万円以下の金額を数年に分けて贈与してもらう方法もあります。
たとえばマイホーム購入年は500万円の贈与を受け、
次の年から毎年100万円ずつ贈与してもらう、という方法です。
家族や税理士に相談し、贈与額や贈与の時期を検討するといいでしょう。
③対象物件の条件変更
贈与の対象になる中古住宅について、
今までは築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)という条件がありましたが、廃止されました。
2022年以降は1982年1月以降の新耐震基準適合住宅の購入であれば、贈与の対象となります。
中古住宅のリノベーションを考えていて、購入・増改築費用の贈与を受ける場合は、
条件についてよく確認しておきましょう。
④贈与を受ける人の年齢が20歳→18歳に変更
<住宅資金贈与の非課税特例で贈与を受ける人の条件>
・贈与時、日本国内に住所があること
・贈与時、贈与する人の直系尊属であること
・贈与時の1月1日時点で20歳以上であること(2022年4月1日以降は18歳)
・贈与される年の合計所得金額が2000万円以下であること
(40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は所得1000万円以下)
・贈与される年の翌年3月15日までに、贈与された金額を全額あてて住宅用家屋を新築・取得・増改築すること
・贈与される年の翌年3月15日までに対象の住宅に居住すること
(または、同日以降にその住宅に住むことが確実であると見込まれること)
<贈与対象になる住宅の要件>
・日本国内にある住宅
・住宅の床面積(登記簿面積)が40㎡以上240平方㎡未満
・家屋の床面積の2分の1以上を居住用に使うこと
・新築または取得する場合は以下のいずれかに該当すること
→建築後使用されていない、→中古住宅は新耐震基準に適合していること
→中古住宅は一定の書類 (耐震基準適合証明書など)を提出し、地震に対する安全性を証明できること
・増改築する場合
→増改築工事が一定の工事に該当することを(増改築等工事証明書)の提出によって証明できること
→増改築工事の費用が100万円以上であること
築年数が30年以上というような中古住宅や、
増改築費用の贈与を受ける際はいくつか要件があるので気をつけましょう。
親や祖父母からマイホーム購入のための資金援助を受けられるのであれば、
住宅資金贈与の非課税措置は非常に頼もしい制度です。
2022年の税制改正大綱で非課税枠は縮小されるものの、
省エネ性能の高い住宅であれば1000万円の非課税枠を利用できます。
贈与の対象には省エネ改修工事も対象になっているため、
古い住宅を購入して省エネ性能に改修し、贈与を受けるのも一つの方法です。
マイホーム購入で贈与を考えている場合は改正後の要件に気を付けながら、
延長期限内のうちに住宅購入することも考えてみてはいかがでしょうか。
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